訪問看護事業所及び介護予防訪問看護事業所の運営規定
運営規定
<きらく訪問看護ステーション>指定訪問看護事業所及び指定介護予防訪問看護事業所
運営規定
(事業の目的)
第1条 合同会社INNが実施する指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業
(以下、単に「指定訪問看護事業所という。」)は、ステーションの看護師などが
要介護状態又は要支援状態にあり、主治医が指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所は、要介護者などの心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養ができるように支援する。
2.事業所の実施に当たっては、関係市町村、地位域の保健・医療・福祉サービスとの
綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。
3.事業所は以下の場合を除いて、正当な理由なくサービス提供を拒まない。
①事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合。
②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難な場合。
(事業所の名所及び所在地)
第3条 この事業所の名所及び所在地は次のとおりとする。
①名称<きらく訪問看護ステーション>
②所在地<福岡県北九州市戸畑区福柳木2丁目10番32号>
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 この事業所に勤務する職員、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
①管理者<看護師>1人
管理者はステーションの従業者の管理、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の利用の申込みに係る調整、主治医と連携・調整、業務の実施状況の把握そのほかの管理を
一元的に行う。
②看護師等<看護師免許>5人(常勤職員2人、非常勤職員3人)
<理学療法士・作業療法士免許>2人(非常勤職員1人)
看護師などは指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
①営業日 祝日を含む月曜日から日曜日までとする。年間休日なし。
②営業時間 午前8時半から午後17じまでとする。
③訪問看護サービス対応日 月曜日から日曜日までとする。(祝日を含む)
④訪問看護サービス対応時間 24時間対応させていただきます。
⑤電話などにより、24時間営業連絡が可能な体制とする。
(指定訪問看護の内容)
第6条 病状、障害の観察 清拭、洗髪などによる清潔の保持 療養上の世話 褥瘡の予防、処置 リハビリテーション 認知症患者の看護 療養生活や介護方法の指導
カテーテルなどの管理 その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第7条 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護が法定受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割わに応じた額の支払いを受けるものとする。なお、健康保険の場合は診療報酬額による。
②次条の通常の実施地域を超えて行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護に要した
交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。1実施地域外から片道3キロメートル未満0円
2実施地域外から片道3キロメートル以上300円
3死後の処置料は1万円とする。
③前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は北九州市全域とする。
(衛生管理対策)
第9条 事業所は、訪問看護従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなけれならない。
(サービス提供困難時の対応)
第10条 事業所は、利用者申込者に対し自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認められた場合は、当該利用者申込者に係る居宅介護支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(居宅介護支援事業者との連携)
第11条 事業所は、事業の実施に際し、居宅介護支援自業者(必要と判断される場合は、主治医、保険医療、福祉サービス提供者を含む)と連携し、必要な情報を提供することとする。
(利用者に関する市町村への通知)
第12条 事業所は、利用者が正当な理由なしに指定訪問看護の利用に関する指定に従わないこと等により、自己の要介護状態等の程度を悪化させたと認められる時、及び利用者に不正な受給があるときなどには、意見を付して当該市町村に通知することとする。
(利益供与の禁止)
第13条 事業所及びその従業者は、居宅介護支援業者又はその従業者等に対し、利用者にサービスを利用させることの対償として、金品そのほかの財産上の利益を供与してはならない。
(秘密保持)
第14条 事業所及びその従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。②従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨を従業者との雇用契約の内容とする。③サービス担当者会議において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用者又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする。
(苦情処理)
第15条 利用者やその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、事業所に苦情受付窓口を設置する。苦情が生じた場合は、直ちに相手方に連絡を取り、詳しい事情を把握するとともに、従業者で検討会議を行い、必ず具体的な対応を行う。また、苦情記録、その対応を台帳に保管し、再発を防ぐ。詳細は別紙「利用者の苦情を処理するために講ずる措置の概要」による。
(緊急時又は事後発生時等による対応方法)
第16条 事業所及びその従業者は、サービスの提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたとき、又は事故が発生した時は、速やかに主治医に連絡し適切な外を講ずるとともに、管理者の指示に従い、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に報告を行うものとする。
②事業所は、自己の状況や事故に際して取った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じるものとする。
(地位域との連携等)
第17条 本事業の運営に当たって、提供した訪問看護に関する利用者からの苦情に関して市町村などが派遣する者が相談および援助を行う事業その他の市町村が実施する自業に協力するよう努める。
②事業者は、当該事業所が所在する地域の自治会等の地縁による団体に加入するなどして地域との交流に努める。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第18条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
①虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)の定期的な開催及びその結果の看護師などに対する周知徹底。
②事業所における虐待の防止のための指針の整備。
③看護師等に対する虐待の防止のための研修の定期的な実施。
④前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の配置
2.事業所はサービス提供中に従業者又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報することとする。
(その他運営に関する重要事項)
第19条 本事業の社会的使命を十分認識し従業者の資質向上を図るため、研修などの機会を設けるとともに業務体制を整備する。
②この規定の概要等、利用(申込)者のサービス選択に関係する事項については
事業所内の見やすい場所に掲示する。
③第6条のサービス提供記録についてはそれらを当該利用者に交付する。
④第6条のサービス提供記録、第16条第2項に規定する事故発生時の記録、第12条に規定する市町村への通知、第15条の苦情処理、並びに介護報酬請求に関する記録については、整備の上完結してから5年間保存する。
⑤市町村、並びに国民健康保険団体連合会(以下、「市町村等」という。)からの物件提出の求めや質問・照会等に対応し、その調査に協力するとともに、市町村等からの指導・助言に従って必要な改善を行う。また、市町村等から求められた場合には、その改善の内容を市町村に報告する。
⑥この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社INNで定める。
(附則)
この規定は令和7年2月1日から施行する。
<きらく訪問看護ステーション>指定訪問看護事業所及び指定介護予防訪問看護事業所
運営規定
(事業の目的)
第1条 合同会社INNが実施する指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業
(以下、単に「指定訪問看護事業所という。」)は、ステーションの看護師などが
要介護状態又は要支援状態にあり、主治医が指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所は、要介護者などの心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養ができるように支援する。
2.事業所の実施に当たっては、関係市町村、地位域の保健・医療・福祉サービスとの
綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。
3.事業所は以下の場合を除いて、正当な理由なくサービス提供を拒まない。
①事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合。
②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難な場合。
(事業所の名所及び所在地)
第3条 この事業所の名所及び所在地は次のとおりとする。
①名称<きらく訪問看護ステーション>
②所在地<福岡県北九州市戸畑区福柳木2丁目10番32号>
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 この事業所に勤務する職員、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
①管理者<看護師>1人
管理者はステーションの従業者の管理、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の利用の申込みに係る調整、主治医と連携・調整、業務の実施状況の把握そのほかの管理を
一元的に行う。
②看護師等<看護師免許>5人(常勤職員2人、非常勤職員3人)
<理学療法士・作業療法士免許>2人(非常勤職員1人)
看護師などは指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
①営業日 祝日を含む月曜日から日曜日までとする。年間休日なし。
②営業時間 午前8時半から午後17じまでとする。
③訪問看護サービス対応日 月曜日から日曜日までとする。(祝日を含む)
④訪問看護サービス対応時間 24時間対応させていただきます。
⑤電話などにより、24時間営業連絡が可能な体制とする。
(指定訪問看護の内容)
第6条 病状、障害の観察 清拭、洗髪などによる清潔の保持 療養上の世話 褥瘡の予防、処置 リハビリテーション 認知症患者の看護 療養生活や介護方法の指導
カテーテルなどの管理 その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第7条 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護が法定受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割わに応じた額の支払いを受けるものとする。なお、健康保険の場合は診療報酬額による。
②次条の通常の実施地域を超えて行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護に要した
交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。1実施地域外から片道3キロメートル未満0円
2実施地域外から片道3キロメートル以上300円
3死後の処置料は1万円とする。
③前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は北九州市全域とする。
(衛生管理対策)
第9条 事業所は、訪問看護従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなけれならない。
(サービス提供困難時の対応)
第10条 事業所は、利用者申込者に対し自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認められた場合は、当該利用者申込者に係る居宅介護支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(居宅介護支援事業者との連携)
第11条 事業所は、事業の実施に際し、居宅介護支援自業者(必要と判断される場合は、主治医、保険医療、福祉サービス提供者を含む)と連携し、必要な情報を提供することとする。
(利用者に関する市町村への通知)
第12条 事業所は、利用者が正当な理由なしに指定訪問看護の利用に関する指定に従わないこと等により、自己の要介護状態等の程度を悪化させたと認められる時、及び利用者に不正な受給があるときなどには、意見を付して当該市町村に通知することとする。
(利益供与の禁止)
第13条 事業所及びその従業者は、居宅介護支援業者又はその従業者等に対し、利用者にサービスを利用させることの対償として、金品そのほかの財産上の利益を供与してはならない。
(秘密保持)
第14条 事業所及びその従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。②従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨を従業者との雇用契約の内容とする。③サービス担当者会議において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合は、利用者又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとする。
(苦情処理)
第15条 利用者やその家族からの苦情等に迅速かつ適切に対応するために、事業所に苦情受付窓口を設置する。苦情が生じた場合は、直ちに相手方に連絡を取り、詳しい事情を把握するとともに、従業者で検討会議を行い、必ず具体的な対応を行う。また、苦情記録、その対応を台帳に保管し、再発を防ぐ。詳細は別紙「利用者の苦情を処理するために講ずる措置の概要」による。
(緊急時又は事後発生時等による対応方法)
第16条 事業所及びその従業者は、サービスの提供中に利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたとき、又は事故が発生した時は、速やかに主治医に連絡し適切な外を講ずるとともに、管理者の指示に従い、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に報告を行うものとする。
②事業所は、自己の状況や事故に際して取った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じるものとする。
(地位域との連携等)
第17条 本事業の運営に当たって、提供した訪問看護に関する利用者からの苦情に関して市町村などが派遣する者が相談および援助を行う事業その他の市町村が実施する自業に協力するよう努める。
②事業者は、当該事業所が所在する地域の自治会等の地縁による団体に加入するなどして地域との交流に努める。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第18条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
①虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)の定期的な開催及びその結果の看護師などに対する周知徹底。
②事業所における虐待の防止のための指針の整備。
③看護師等に対する虐待の防止のための研修の定期的な実施。
④前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の配置
2.事業所はサービス提供中に従業者又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報することとする。
(その他運営に関する重要事項)
第19条 本事業の社会的使命を十分認識し従業者の資質向上を図るため、研修などの機会を設けるとともに業務体制を整備する。
②この規定の概要等、利用(申込)者のサービス選択に関係する事項については
事業所内の見やすい場所に掲示する。
③第6条のサービス提供記録についてはそれらを当該利用者に交付する。
④第6条のサービス提供記録、第16条第2項に規定する事故発生時の記録、第12条に規定する市町村への通知、第15条の苦情処理、並びに介護報酬請求に関する記録については、整備の上完結してから5年間保存する。
⑤市町村、並びに国民健康保険団体連合会(以下、「市町村等」という。)からの物件提出の求めや質問・照会等に対応し、その調査に協力するとともに、市町村等からの指導・助言に従って必要な改善を行う。また、市町村等から求められた場合には、その改善の内容を市町村に報告する。
⑥この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社INNで定める。
(附則)
この規定は令和7年2月1日から施行する。