訪問看護事業所及び介護予防訪問看護事業所の運営規定
運営規定
訪問看護事業所及び介護予防訪問看護事業所の運営規定
運営規定
《3Ms訪問看護ステーション》指定訪問看護事業所及び指定介護予防訪問看護事業所運営規定
(事業の目的)
第1条 合同会社INNが実施する指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業
(以下、単に「指定訪問看護事業所という。」)は、要介護状態又は要支援
状態にあり、主治医が指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の必要を認め
た方々に対し、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すこと
により、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ
て自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。
2 健康管理、日常生活の維持、回復を図るために看護などの提供に努めなければ
ならない。
(運営方針)
第2条 事業所は、身体障害者、特定疾患の罹患者、要介護者などの心身の特性を踏ま
えて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保
を重視した在宅療養ができるように支援する。
2 事業所の実施に当たっては、関係市町村、地位域の保健・医療・福祉サービス
との綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。
3 事業所は以下の場合を除いて、正当な理由なくサービス提供を拒まない。
(1) 事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合。
(2) 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その
他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難な場合。
(事業所の名所及び所在地)
第3条 この事業所の名所及び所在地は次のとおりとする。
(1) 名称《3Ms訪問看護ステーション》
(2) 所在地《福岡県北九州市小倉北区高坊2丁目12-10 オアシス霧ヶ丘Ⅱ 602号室》
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 この事業所に勤務する職員、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者《看護師》1人
管理者はステーションの従業者の管理、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看
護の利用の申込みに係る調整、主治医と連携・調整、業務の実施状況の把握そ
のほかの管理を一元的に行う。
2 看護師等
(1)管理者
看護師もしくは保健師1名。管理者は所属職員を指揮、監督し適切な事業の
運営が行われるよう統括する。但し管理上の支障がない場合は、ステーショ
ンの他の職員へ従事し、又は同一敷地内にある事業所、施設などの職務に従
事する事ができるものとする。
(2)看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)
常勤換算2.5名以上(1名は常勤とする)
(3)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
必要に応じて雇用し配置する
訪問看護(在宅におけるリハビリテーション)を担当する。
看護師などは指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日
祝日を含む月曜日から日曜日までとする。年間休日なし。
(2)営業時間
午前8時半から午後17時までとする。
(3)訪問看護サービス対応日
月曜日から日曜日までとする。(祝日を含む)
(4)訪問看護サービス対応時間
24時間対応させていただきます。
(5)電話などにより、24時間営業連絡が可能な体制とする。
(指定訪問看護の内容)
第6条 指定訪問看護の内容は、次のとおりにする。
1 病状、障害の観察
2 清拭、洗髪などによる清潔の保持
3 療養上の世話
4 褥瘡の予防、処置
5 リハビリテーション
6 認知症患者の看護
7 療養生活や介護方法の指導
8 カテーテルなどの管理
9 ターミナルケア
10 その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第7条 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は厚生労
働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護及び指定介護予防訪問
看護が法定受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割わに応
じた額の支払いを受けるものとする。なお、健康保険の場合は診療報酬額によ
る。
2 次条の通常の実施地域を超えて行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護に要し
た交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額
を徴収する。
(1)実施地域外から片道3キロメートル未満 0円
(2)実施地域外から片道3キロメートル以上 300円
(3)死後の処置料は1万円とする。
3 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書
で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとす
る。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は北九州市全域とする。
(衛生管理対策)
第9条 事業所は、訪問看護従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を
行わなけれならない。
(サービス提供困難時の対応)
第10条 事業所は、利用者申込者に対し自ら適切な指定訪問看護を提供することが困
難であると認められた場合は、当該利用者申込者に係る居宅介護支援事業
者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(居宅介護支援事業者との連携)
第11条 事業所は、事業の実施に際し、居宅介護支援自業者(必要と判断される場合
は、主治医、保険医療、福祉サービス提供者を含む)と連携し、必要な情報
を提供することとする。
(利用者に関する市町村への通知)
第12条 事業所は、利用者が正当な理由なしに指定訪問看護の利用に関する指定に従
わないこと等により、自己の要介護状態等の程度を悪化させたと認められ
る時、及び利用者に不正な受給があるときなどには、意見を付して当該市
町村に通知することとする。
(利益供与の禁止)
第13条 事業所及びその従業者は、居宅介護支援業者又はその従業者等に対し、利用
者にサービスを利用させることの対償として、金品そのほかの財産上の利
益を供与してはならない。
(秘密保持)
第14条 事業所及びその従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持
する。
(2) 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持さ
せるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持する旨
を従業者との雇用契約の内容とする。
(3) サービス担当者会議において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場
合は、利用者又はその家族の同意をあらかじめ文書で得ておくものとす
る。